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ホテル88心斎橋 宿泊約款

 

(適用範囲)

第1条 1、当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

 

2、当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、 前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条 1、当ホテルに宿泊契約の申込みをなさろうとする方には、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊客の氏名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他、当ホテルが必要と認める事項

2、お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れされた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条 1、宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

 

2、前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 ( 3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3、申込金は、まず、お客様が最終的にお支払いいただく宿泊料金に充当し、第6条及び第14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4、第2項の規定により、当ホテルが指定した日までに申込金をお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 当ホテルは、次に掲げる場合において、前条第2項の規定にかかわらず、契約の成立後において同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

(1) 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合

(2) 当該申込金の支払期日を指定しなかった場合

 

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき

(2) 満室により客室の余裕がないとき

(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しく善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4) 宿泊しようとされる方が次のイからハに該当すると認められるとき

イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした とき

(6) 宿泊しようとされる方が伝染病者であると明らかに認められるとき

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(9) 宿泊しようとされる方が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、

及びその他都道府県条例の規定する場合に該当するとき

 

(宿泊客の契約解除権)

第6条 1、お客様は、当ホテルに申し出て宿泊予約を解除することができます。

2、当ホテルは、お客様がその責めに帰すべき事由によって宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 1に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。

3、当ホテルは、お客様からのご連絡がなく宿泊日当日の午後10時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)を経過しても到着されない場合は、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

(当ホテルの契約解除権)

第7条 1、当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しく は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊されるお客様が、次のイからハに該当すると認められるとき

イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(4) 宿泊されるお客様が、伝染病者であると明らかに認められるとき

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

(7) 宿泊されるお客様が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及びその他都道府県条例の規定する場合に該当するとき

(8) 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

2、当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊の登録)

第8条 1、お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2) 外国籍を有する方は、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。

(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます)

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2、お客様が第11条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

(客室の使用時間)

第9条 1、お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後3時より翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2、当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次にあげる追加料金を申し受けます。1時間毎に1,000円で最大で昼12時までとさせて頂きます。

 

(利用規則の厳守)

第10条 お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

 

(料金の支払い)

第11条 1、お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第2に掲げるところによります。

2、前項の宿泊料金等の支払いは、日本国の通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等、これに代わり得る方法によって、お客様のチェックインの際または当ホテルが請求したときに、フロントにおいて行っていただきます。

3、当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

(当ホテルの責任)

第12条 1、当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2、当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条 1、当ホテルは、第3条第1項の規定により宿泊契約が成立した後において客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する ものとします。

2、当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は 損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

(宿泊客の責任)

第14条 お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

 

(寄託物等の取扱い)

第15条 1、-フロントにてお預かりした物品-

お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償 します。ただし、現金及び 貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、15万円を限度としてその損害を賠償します。

2、-フロン卜にてお預かりしていない物品-

お客様が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じましても、当ホテルはその損害を賠償いたしません。また、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度としてその損害を賠償します。

  

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 1、お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインされる際にお渡しします。

 

2、お客様がチェックアウトされた後、お客様の手荷物又は携帯品や食品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、拾得の日を起算日とし7日が経過した後において、当ホテルにて処分させていただきます。なお、現金、金券及び貴金属類については、所轄警察署に届けるものとします。

3、前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準ずるものとします。

 

(営業時間)

第17条 1、当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、インフォメーション等でご案内いたします。

(1) フロントサービス時間 24時間

 

 

2、前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

別表第1 違約金(第6条第2項関係)

申込人数 \ 契約解除の通知を受けた日     不泊     当日     前日     2日~7日前

   一般                              10名未満                  100%    100%    100%        100%

   団体                              10名以上                  100%    100%    100%        100%

 

(注)

1. %は、基本宿泊料に対する違約金の割合です。

2.契約日数が短縮した場合は、短縮した日数分の違約金を申し受けます。

 

別表第2 内訳(第11条第1項関係)

基本料金​         ①    基本宿泊料           

追加料金                               ② 飲食代及びその他の利用料金  

税  金         ③ 諸税             

お支払い総額は①から③までの合計となります。

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